相続・事業承継対策

相続・事業承継対策

信託を活用した相続対策

(7)どんな使い方ができるか

信託を相続・事業承継対策として活用すると、例えば次のようなことができるようになる。
また、信託を使うと、民法の相続概念にとらわれず、自由にその承継先を何代も指定できるので、資産承継や事業承継を自分の筋書きどおり作り上げたいという場合には有効な手段である。

①遺言の代わりに生前に財産の処分方法を決めておく(遺言代用信託)
②財産の処分を2代以上にわたって決めておく(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
③生前に自社株を信託して、後継者に株が確実にわたるようにする(他益信託)
④子供がいない場合の財産処分
⑤障害者である子供の将来の生活を保障
⑥子供に生前贈与した後もその財産を勝手に使わせない
⑦不動産を共同相続させる
⑧不動産の管理処分を特定の相続人を受託者にして認知症に備える

このように、信託を使うと財産の管理・給付・処分について、いろんなことができるようになるので、検討してみるとおもしろい。