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上手な相続時精算課税の使い方 (6) 相続時精算課税との関係は
相続時精算課税制度と住宅型相続時精算課税制度とは、贈与者の年齢のほか要件のいくつかが異なっている。しかし、この両制度の大枠は同じであるので、贈与税や相続税の考え方に大きな違いはない。税額を計算する上で違う点といえば、特別控除の額が違うということぐらいである。
なお、この両制度の特別控除の関係は、次のようになっている。
① 住宅型相続時精算課税を使った後、相続時精算課税を使う場合・・・住宅型相続時精算課税で使い残した特別控除額(1,000万円)は、住宅取得等資金の贈与として使わない限り切り捨てられるが、住宅取得等資金以外の贈与をする場合には、相続時精算課税の特別控除額2,500万円が使える。
② 相続時精算課税を使った後、住宅型相続時精算課税を使う場合・・・相続時精算課税の特別控除額(1,000万円)と合算して使うことができる。
③ 相続時精算課税の特別控除額2,500万円と住宅型相続時精算課税の特別控除額3,500万円との合計が使えるというわけではない。
(『続・生前遺産分割のすすめ』より抜粋)