相続税の申告

相続税の申告

改正「相続税」のしくみ

(12)生命保険金の非課税枠はどうなった?

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になるが、生命保険金には次の非課税枠が認められており、その超えた部分の金額だけが相続税の対象になることとなっている。

生命保険金の非課税金額=500万円 × 法定相続人数

この非課税枠、民主党政権時代の税制改正案では、未成年者、障害者又は相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限り法定相続人数に含めることとするとされていたことから、平成25年度の税制改正では、この非課税金額が縮減されるのではと注目されていたが、最終的には改正なし、これまでどおりとなった。

なお、算式の法定相続人数は、相続人のうちに相続を放棄した者がいてもその放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により、被相続人に養子が2人以上いる時は、実子がいるときは1人、実子がいない時は2人を法定相続人の数に算入することとなっている。また、この規定は相続人に限り適用があるものなので、相続を放棄した者については適用がない。