相続税の申告

相続税の申告

改正「贈与税」のしくみ

(16)負担付贈与はトク!?

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件にする贈与をいい、個人から負担付贈与を受けた場合は、贈与財産の価額からその負担額を控除した価額に対して贈与税が課税されることとなっている。

したがって、たとえば、親が1,000万円の上場株に借金500万円を付けて、子供に贈与するという場合には、差額の500万円が贈与税の対象になるのである。この場合の財産の評価額は、相続税評価額によることとなっている。

そうなると、じゃあ、不動産に借金を付けて贈与すれば、タダで贈与できるじゃんと思われるかもしれないが、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることとなっているので、なんらうまみがない(借金して不動産を購入するのと同じ)。

ちなみに、負担付贈与の負担額が第三者の利益に帰すときは、第三者が負担額に相当する金額を贈与により取得したとして取り扱われる。