相続税の申告

相続税の申告

改正「相続時精算課税制度」のしくみ

(6)相続時精算課税を一度使うと・・・

一般型も住宅型も同じだが、いったんこの制度を使うと、この制度を適用した贈与者からの贈与は、一生、相続時精算課税制度を使わなければならない。

つまり、今年は相続時精算課税制度を使って贈与をし、来年は通常の贈与で贈与をするということはできないし、同じ年に同じ贈与者から相続時精算課税制度を使った贈与と通常の贈与を使うということはできないことになっている。 途中で元には戻せないので、選択に際してはよく検討して決めなければならない。

(例)
平成25年分 相続時精算課税制度を適用して2,000万円を贈与
平成26年分 同じく相続時精算課税制度を適用して500万円を贈与
平成27年分 110万円を贈与 → 相続時精算課税制度の贈与として取り扱われる。この贈与だけを通常の贈与とすることはできない。