![相続税[申告]](img/h2bar_inherit_report.jpg)
相続税・贈与税関係業務報酬規定
1. 相続税関係業務報酬
1. 相続税の申告書作成報酬
相続税の申告書作成報酬は、①から③の合計額になります。
なお、財産を集計した結果、申告が不要となった場合は、上記で求めた金額の80%相当額を報酬とさせていただきます。
| ①基本報酬 | 80,000円 |
| ②相続人1人当たり | 40,000円 |
| ③財産評価報酬 | |||
| 財産の種類 | 評価単位 | 報酬額 | ※ |
| 土地等(路線価地域) | 一区画当たり | 40,000円 | |
| 土地等(倍率地域) | 一区画当たり | 5,000円 | |
| 家屋 | 1件当たり | 5,000円 | |
| 有価証券(非上場を除く) | 1銘柄当たり | 8,000円 | |
| 定期預金 | 1件当たり | 5,000円 | ※1 |
| 事業用財産で評価が必要なもの | 1件当たり | 10,000円 | |
| 生命保険関係 | 1件当たり | 3,000円 | ※1 |
| 自社株(基本報酬) | 1社当たり | 50,000円 | ※2 |
| 営業権 | 1社当たり | 30,000円 | |
※1.弊所で評価が必要な場合にのみ必要となります。
※2.会社所有の土地等、家屋、有価証券等について評価が必要なものについては、財産の種類に応じた評価報酬が
別途かかります。
※3.現地調査及び確認を要する土地については、その調査、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※4.税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を
別途頂戴します。
2. 遺産分割協議書の作成
30,000円
3. 延納申請関係
延納申請及び延納に係る書類の作成一式 相続人1人につき 30,000円
4. 物納申請関係
物納にかかる報酬は、次の金額とさせていただきます。
| 物納税額 | 報酬 |
| 1億円未満 | 150,000円 |
| 5億円未満 | 200,000円 |
| 5億円超 | 250,000円 |
なお、物納財産の現地調査等の立会いをする場合は、別途、日当及び旅費等を頂戴いたします。
5. 税務調査立会い報酬
税務調査の立会いについては、日当及び旅費等を頂戴いたします。
6. 日当、旅費等
日当は、1日当たり4万円とし、交通費、旅費等及び立て替え実費は別途ご請求いたします
(1日に満たないときは1日とみなします)。
7. 準確定申告書作成報
別途、弊所@システムによる報酬をお見積りさせていただきます。
8. 相続税の修正申告書作成報酬
次の①から③の合計額を申し受けます。
①基本報酬額 30,000円
②相続人1人当たり 30,000円
③財産評価が必要な場合は、財産評価報酬を別途頂戴します。
9. 相続税の更正の請求書作成報酬
次の①から③の合計額を申し受けます。
①基本報酬 50,000円
②相続人1人当たり 30,000円
③財産評価が必要な場合は、財産評価報酬を別途頂戴します。
なお、ご提案に基づく更正の請求につきましては、還付税額の5%相当額の能力報酬を
別途頂戴します。
2. 贈与税の申告書作成報酬
基本報酬額 30,000円
(相続時精算課税贈与、住宅取得資金贈与は40,000円、配偶者に対する2,000万円贈与は40,000円)
※1.財産評価が評価なものについては、財産評価報酬を別途頂戴します。
※2.現地調査及び確認を要する土地については、その調査、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
※3.税務当局と評価の確認を要するものについては、確認に要した日数分の日当及び旅費を頂戴いたします。
なお、交渉により評価が下がり、相続税額が少なくなった場合は、少なくなった税額の5%相当額の能力報酬を
別途頂戴します。
3. その他業務報酬
上記以外の事項につきましては、別途ご相談させていただきます。
4. 消費税
消費税は、別途ご請求させていただきます。